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所得税計算機

2026年中国所得税計算、社会保険・特別控除対応

税率表

段階月課税所得額税率速算控除額
10 - 3,0003%0
23,000 - 12,00010%210
312,000 - 25,00020%1,410
425,000 - 35,00025%2,660
535,000 - 55,00030%4,410
655,000 - 80,00035%7,160
7> 80,000 45%15,160

所得税計算機とは?

<p>所得税計算機は<strong>オンライン所得税計算ツール</strong>です。中国所得税法に基づき<strong>7段階累進税率</strong>で計算。<strong>2026年最新税率表</strong>を使用。</p><h3>計算式</h3><p><strong>税額 = (税前給与 - 社会保険 - 特別控除 - 5000基準額) × 税率 - 速算控除額</strong></p><h3>機能</h3><ul><li><strong>累進税率</strong>:7段階自動適用</li><li><strong>社会保険控除</strong>:カスタム金額対応</li><li><strong>特別控除</strong>:8種類の控除</li><li><strong>リアルタイム結果</strong>:即時表示</li></ul><p>全計算はブラウザで処理され、プライバシーを保護。</p>

使い方

使い方

  1. 税引前月収を入力(人民元)
  2. 個人社会保険料を入力(正確な金額は人事部にご確認ください)
  3. 特別追加控除を入力(子女教育、住宅ローン利子など)
  4. しきい値はデフォルトで5,000元、通常は変更不要
  5. 「計算」をクリックして結果を表示
  6. 税額、手取り給与、適用税率を確認

特別追加控除ガイド

子どもの教育お子様1人あたり月1,000元、幼児教育も月1,000元
継続教育学歴教育は月400元、専門資格は年間3,600元
大病医療年間自己負担が15,000元を超えた場合、上限80,000元
住宅ローン利子初めての住宅ローンは月1,000元、最大240ヶ月
家賃都市レベルに応じて月800〜1,500元
高齢者扶養独生子女は月2,000元、非独生子女は兄弟姉妹で分担
乳幼児保育3歳未満の乳幼児1人あたり月1,000元

税額計算のヒント

  • 可能な限り現在の給与明細と控除額を使用してください。社会保険料のわずかな変動でも課税所得と最終的な手取り額に影響します。
  • この計算ツールは概算および比較用です。申告ルール、控除の適用条件、年末調整の詳細については税務の専門家または税務署にご確認ください。

利用シーン

給与入力から中国の個人所得税を概算税前給与、社会保険、特別追加控除、基準額を入力すると、課税所得額、税額、適用税率、速算控除額、手取り給与が計算されます。7段階超過累進税率表は第1段階の3%から月額96,000元超の45%まで適用され、各段階には下位段階をそれぞれの税率で課税した分をすでに織り込んだ速算控除額が設定されています。限界税率と速算控除額の両方を読み取ることで、税率区分を越えると手取りが減るという誤解を回避できます。
現在の入力に適用される税率段階を確認2026年の段階表は計算後に該当する行をハイライト表示するため、特定の税率と速算控除額が適用された理由を説明しやすくなります。中国は累計源泉徴収を採用しているため、累計年間課税所得の上昇に伴い限界行が変化し、同じ月次入力でも1月と6月で異なる税率が表示される場合があります。結果を計画見積もりとして活用し、給与明細や申告の詳細は最新の政策で確認してください。
給与確定前にシンプルな給与シナリオをモデリング控除額と基準額を調整してオファーや月次予算を比較します。社会保険の個人負担分、住宅積立金、該当する企業年金など税前控除も含めて検討できます。特別追加控除が1,000元増えると、10%段階では100元の節税ですが、45%段階では450元の節税になるため、同じ控除証明でも給与水準によって節税額は大きく異なります。サイン前に給与計算担当者と年末ボーナスの取扱いを確認してください。
目標手取りから逆算して税前給与を推定税前給与の入力を変えていき、計算された手取りが目標の手取り額に一致するまで試行し、その結果になった控除額と基準額を記録します。計算は反復的(各税前給与が保険基数、基準額の適用、段階位置を変える)ため、控除セットを固定しない限り目標手取りに対して一意の税前給与は得られません。年末調整とボーナスのルールで最終額が変動する可能性があるため、これは計画見積もりであり給与保証ではありません。
特別追加控除の有無を比較特別追加控除フィールド(家賃、住宅ローン利子、子女教育、乳幼児保育、高齢者扶養、継続教育、大病医療)のオン・オフを切り替えて、各カテゴリが課税所得と段階位置にどのように影響するかを確認します。既婚の片働き世帯で子ども1人かつ初の住宅ローンがある場合、控除の組み合わせにより月4,000元以上の課税所得を減らすことができ、25%段階から抜け出すケースが多くあります。年末調整で申告する前に最新の政策で適用条件を確認してください。

仕組み

中国の居住者個人の給与所得は現在「累計源泉徴収 + 年次確定申告」モデルに従っています。年間総合所得は 7 段階累進税率表で課税され、月ごとに累計額に対して源泉徴収され、翌年 3〜6 月の期間に精算されます。「累進」とは、異なる所得帯に異なる限界税率が適用されることを意味します。追加の 1 元はその所得帯の税率で課税され、所得全体が 1 つの帯で課税されるわけではないため、帯の閾値を超えても「稼いだ額より手取りが減る」罠が発生することはありません。 課税所得額 = 総給与 - 基準額(最新政策による) - 従業員負担の社会保険 - 特別追加控除 - その他の法令控除。社会保険(年金、医療、失業、労災、出産 + 住宅積立金)は市区町村が定める拠出基数と拠出率で支払われ、従業員負担分は税前控除可能です。使用者負担分は個人所得に計上されません。特別追加控除は現在 7 項目(子女教育、継続教育、大病医療、住宅ローン利子、家賃、高齢者扶養、3 歳未満の乳幼児保育)をカバーしており、その基準、上限、任意の分担ルールは最新政策に従います。 月次累計源泉徴収:年初から累計で所得と控除が積み上げられ、累計課税所得を年間税率表で検索して累計税額を求め、当月の源泉徴収額は累計税額から既に徴収済みの累計を差し引いた額となります。実務的には、累計が閾値を跨ぐに従って月次源泉徴収額が変化し、毎月独立して再計算されるわけではありません。 年末ボーナスには現在 2 つの課税オプションがあります。「分離課税」はボーナスを 12 で割って月次表から税率を求め、ボーナス × 税率 - 速算控除額を適用します。「合算」はボーナスを年間総合所得に統合し、年間税率表を適用します。2 つのパスの純コストは個人の所得水準によって異なるため、どちらが安くなるかを知る唯一の方法は実際に計算を実行することです。

  • 7 段階累進構造:異なる所得帯に異なる限界税率が適用され、追加の 1 元はその帯の税率で課税されます。帯を跨いでも手取り総額が減少することはありません。
  • 課税所得額 = 総給与 - 基準額(最新政策による) - 社会保険 - 特別追加控除 - その他の法令控除。
  • 累計源泉徴収:各月の源泉徴収額は累計税額から過去の源泉徴収累計を差し引いた額で、月次金額は時間とともに変化します。
  • 社会保険は市区町村が定める基数と拠出率で支払われます。従業員負担分は税前控除可能で、使用者負担分は個人所得の一部ではありません。
  • 現在 7 つの特別追加控除項目があります。基準、上限、分担ルールは最新政策に従い、個人所得税アプリで申告する必要があります。
  • 年末ボーナスは分離課税または総合所得との合算で課税可能です。損益分岐点とどちらが有利かは個人の所得に依存するため、両方のシナリオを計算してください。
  • 年次確定申告は翌年 3〜6 月に実施され、大多数の方は還付または追納となります。税務機関の計算が正式なものであり、本ツールは概算用です。

使用例

月給 20,000 元、独身、追加控除なし

入力:
  税込給与:              20,000 元
  社会保険料:             2,300 元  (従業員負担分、都市により異なる)
  特別追加控除:               0 元
  基礎控除額:             5,000 元  (2026 年の月次標準値)

計算:
  課税所得 = 20,000 - 2,300 - 0 - 5,000 = 12,700 元
  税率区分: 12,000 - 25,000 -> 税率 20%、速算控除額 1,410
  税額    = 12,700 * 20% - 1,410 = 2,540 - 1,410 = 1,130 元

結果:
  課税所得:        12,700 元
  税額:             1,130 元
  手取り:          20,000 - 2,300 - 1,130 = 16,570 元

月次の税率区分を順に積み上げて検算:
  0 -  3,000:    3,000 * 3%                       =     90
  3,000 - 12,000:  9,000 * 10%                    =    900
  12,000 - 12,700:   700 * 20%                    =    140
  合計:                                            =  1,130  (一致)

20% の税率は課税所得 12,000 から適用されるため、12,000 を下から
超える小幅の昇給では、限界税率から想像する以上に税額が跳ね上がります。
速算控除額の段差 (210 から 1,410 へ) こそが、区分を順に積み上げた
際に +200 のひと跳ねとして吸収されている部分です。

同じ給与に 2,000 元の特別追加控除を適用

入力:
  税込給与:              20,000 元
  社会保険料:             2,300 元
  特別追加控除:           2,000 元  (例: 住宅ローン金利 1,000 + 高齢者扶養 1,000)
  基礎控除額:             5,000 元

計算:
  課税所得 = 20,000 - 2,300 - 2,000 - 5,000 = 10,700 元
  税率区分: 3,000 - 12,000 -> 税率 10%、速算控除額 210
  税額    = 10,700 * 10% - 210 = 1,070 - 210 = 860 元

結果:
  税額:               860 元  (控除なしの 1,130 元と比較)
  節税額:             270 元  (= 控除分 2,000 * 10% + 700 * (20% - 10%)
                              = 200 + 70 = 270。700 元は 20% 区分から
                              10% 区分に移った所得分)
  手取り:            20,000 - 2,300 - 2,000 - 860 = 14,840 元

2,000 元の控除は 12,000 元の区分境界をまたぐため、節税額は単純な
区分内節税 (2,000 * 10% = 200) に加え、20% から 10% へ落ちた 700 元
に対する 10 ポイント分の差 (700 * 10% = 70) も含まれます。控除が
区分境界そのものをずらすため、単純な 2,000 * 10% = 200 を上回ります。

年末ボーナス: 分離課税 vs 合算課税

入力:
  年間給与:        240,000 元 (月額 20,000)
  年末ボーナス:     50,000 元
  社会保険料: 月 2,300 元、特別追加控除: 0、基礎控除額: 5,000

プラン A - 分離課税 (ボーナスを 12 で割り、月次税率表で確認):
  50,000 / 12 = 4,166.67 -> 月次区分 3,000-12,000、税率 10%、速算控除 210
  ボーナス税額 = 50,000 * 10% - 210 = 4,790 元
  ボーナス手取り = 50,000 - 4,790 = 45,210 元
  給与税額   = 12,700 * 20% - 1,410 = 1,130 元/月 (例 1 より)
  年間手取り = (16,570 * 12) + 45,210 = 198,840 + 45,210 = 244,050 元

プラン B - 合算課税 (ボーナスを年間課税所得に算入):
  年間総支給額       = 290,000 元
  年間社会保険料     =  27,600 元
  年間基礎控除       =  60,000 元
  年間課税所得       = 290,000 - 27,600 - 60,000 = 202,400 元
  年間税率表 (同じ 7 区分を 12 倍にスケール):
    0-36,000:       36,000 * 3%               = 1,080
    36,000-144,000: 108,000 * 10%             = 10,800
    144,000-202,400: 58,400 * 20%             = 11,680
    合計: 1,080 + 10,800 + 11,680 = 23,560 元
  手取り = 290,000 - 27,600 - 23,560 = 238,840 元

比較: プラン A 244,050 vs プラン B 238,840 -> プラン A が 5,210 元有利
(この所得水準の場合)。両方をツールで試算して確認してください。
損益分岐点は年間課税所得とボーナス額に依存します。

特別追加控除の組み合わせ

世帯:  既婚、3 歳未満の子 1 人、初回住宅ローンあり、
         両親を扶養 (一人っ子のため 2,000 元全額)

月次の控除を積み上げ:
  乳幼児ケア (3 歳未満):   1,000 元
  子の教育費:              1,000 元  (子 1 人)
  住宅ローン金利:           1,000 元  (初回住宅、最長 240 か月)
  高齢者扶養:               2,000 元  (一人っ子で両親を扶養)
  --------------------------------
  特別追加控除 合計:        5,000 元/月

月給 25,000 元、社会保険料 2,500 のケースへの影響:
  特別控除なし:   課税所得 = 25,000 - 2,500 - 0 - 5,000 = 17,500
                  区分 12,000-25,000、税率 20%、速算控除 1,410
                  税額    = 17,500 * 20% - 1,410 = 2,090 元

  特別控除 5,000: 課税所得 = 25,000 - 2,500 - 5,000 - 5,000 = 7,500
                  区分 3,000-12,000、税率 10%、速算控除 210
                  税額    = 7,500 * 10% - 210 = 540 元

節税額:                   2,090 - 540 = 1,550 元/月 = 18,600 元/年
区分シフト:               所得 5,000 元が 20% から 10% 区分へ移動
                           (移動した所得自体が 20% ではなく 10% で課税)

5,000 元は税額控除ではなく所得控除のため、課税ベースを 5,000 元
直接引き下げます。節税額 (1,550) は、控除対象となる支出 (育児、
教育、住宅ローン金利、高齢者扶養) に上乗せされる効果であり、
実際に発生している支出に対してのみ申告できます。申告は個人所得税
アプリ (中国国家税務総局が運営する公式の個人所得税モバイルアプリ)
から行い、源泉徴収義務者は毎月の給与に対して控除を適用します。

よくある質問

この計算機はどの税制を使っていますか?

中国の給与所得に対する個人所得税向けに作られています。月額 5,000 元の基礎控除、7 段階の累進税率表、社会保険、住宅積立金、ページに表示される追加特別控除を計算に反映します。

社会保険と住宅積立金は含まれますか?

はい。金額または割合を入力すると、課税所得を計算する前に差し引かれます。実際の納付基数と料率は都市や勤務先によって異なるため、正確さが必要な場合は給与明細または現地の規定の数値を使ってください。

追加特別控除は含まれますか?

フォームに表示される一般的な追加特別控除(子女教育、継続教育、大病医療、住宅ローン金利または家賃、高齢者扶養、乳幼児ケアなど)に対応しています。適用可否と上限は引き続き公式ルールに従います。

なぜ実際の給与明細と違うのですか?

実際の給与計算では累計源泉徴収、都市別の納付基数、会社固有の福利、丸め処理、年度内の調整、人事側の修正などが入ります。本ページの結果は給与プランニング向けの目安として使い、勤務先の給与システムや公式の個人所得税アプリで照合してください。

2026 年の税率区分は最新ですか?

ページは説明文に記載した税率と前提に基づいています。中国の個人所得税法、控除基準、または現地の社会保険政策が変わった場合は、申告や給与計算に使う前に最新の公式通知と突き合わせてください。

ボーナス・労務報酬・事業所得にも使えますか?

そのままは使えません。年末ボーナス、労務報酬、原稿料、特許権使用料、事業所得などは別の課税方法や年度確定申告ルールが適用される場合があります。明示的に対応モードがない限り、本ページは月次の給与所得の試算に使ってください。

給与情報はアップロードされますか?

いいえ。計算はブラウザ内で行い、給与・控除・保険などの入力はページからアップロードも保存もされません。